2024年4月より、化学物質による労働災害防止のための新たな規制について施行されました。
化学物質による労働災害を防止するため、労働安全規制等の一部の改正となります。
【1】ラベル表示・通知をしなければならない化学物質の追加
【2】ばく露される程度の低減措置 (ばく露を濃度基準値以下にすること)
【3】皮膚等障害化学物質への直接接触の防止
(健康障害を起こすおそれのある物質関係)
【4】衛生委員会付議事項の追加
【5】化学物質労災発生事業場等への労働基準監督署長による指示
【6】リスクアセスメントに基づく健康診断の実施・記録作成等
【7】化学物質管理者の選任義務化
【8】保護具着用責任者の選任義務化
【9】雇入れ時等教育の拡充
【10】SDS等による通知事項の追加及び含有量表示の適正化
【11】第三管理区分事業場の措置強化
化学物質を扱う事業場では、溶剤や薬品などの飛沫を身体にばく露することによる薬傷・やけど等の災害が年間300件以上発生しています。
中でも、重篤度の⾼い⽬の事故は年間100件近くにのぼります。
化学物質を取り扱う事業主の皆さま・労働者の皆さまには、化学物質を扱う際には、保護具を適切に使用することで、
労働災害を減らすのが、狙いとなます。
「化学物質を扱いのは、化学工場だから、うちは関係ないかなーって思ったりしていませんか?」
飲食店、ホテル、食品工場でも身近に扱っています。
清掃する際に、「洗剤」を使っていると思います。
結構、清掃作業の際に、保護眼鏡(保護メガネ)や保護手袋の着用をしてなく、労働災害が起こっているケースが報告されております。
2024年4月より法改正されたこともありますが、保護メガネ、保護手袋などの保護具は着用義務化されました。
洗剤は強アルカリ性、強酸性なども多くありますので、洗剤を使う際は必ず、保護具の着用を行っていただき、安全に作業をしましょう。